神奈川県全域・東京23区・町田市 許認可取得、業者登録,書類に関するご相談なら斎藤雄行政書士事務所。 046-260-9311

本文へジャンプ
在留期間更新申請/神奈川県大和市/斎藤雄行政書士事務所
menu
トップページ
トップページEnglish
事務所案内
取扱業務
創業支援
電子定款
建設業許可
産業廃棄物処理業許可
特殊車両通行許可
古物営業許可
倉庫業登録・トランクルーム認定
民泊許可
旅行業登録
遺言
相続
離婚協議書
在留資格認定証明書
就労ビザ
転職活動・就労資格証明書
所属機関等に関する届出
特定技能ビザ
介護ビザ
留学ビザ
家族ビザ
在留特別許可
パスポート・ESTA
国際結婚
永住許可
帰化申請
内容証明
各種契約書
車庫証明
自動車登録代行
自動車保有手続OSS
運送業許可
一般貨物自動車運送
介護タクシー
介護・ソーシャルビジネス
自賠責保険手続
競買手続調査
リンク
お問い合わせ
事務所案内
【斎藤雄行政書士事務所】
〒242-0028 神奈川県大和市桜森 2-4-15-703
TEL:046-260-9311
FAX:046-244-4111
【取扱業務】
■建設業許可
■風俗営業許可
■古物営業許可
■創業支援、電子定款
■離婚問題
■遺言・相続問題
■内容証明・契約書
■運送業許可
■介護タクシー許可
■車庫証明申請
■自賠責保険手続
■介護・ソーシャルビジネス
■競買手続代行
■就労ビザ・家族ビザ
■国際結婚
■永住許可申請・帰化申請
■パスポート申請
■ESTA申請
【取扱時間】
9:00~19:00
【休業日】
土曜・日曜・祝日
【最寄駅】
相鉄線相模大塚駅南口から徒歩2分
QRコード
http://www.saitogyosei.jp/ メールアドレス mail@saitogyosei.org TEL:046-260-9311
 在留資格更新許可申請(Application for extension of period of stay)
 
 在留期間更新許可申請(Application for extension of period of stay)
-----English-----

在留期間更新許可申請(Application for extension of period of stay)とは

1.在留期間更新許可申請は、日本に在留する外国人が、在留期限到来前、現在許可を受けている在留期間の延長を許可してもらえるよう申請することをいいます。
この許可を受けることにより、当初の在留期間では在留目的を達成できない場合、いったん出国、改めて査証を取得し、入国するという面倒な手続きを取らずに引き続き在留できます。更新の前後で在留資格に変更はありません。

在留期限到来後も引き続き日本に在留する場合、必ずこの更新申請を行ってください。そうでないと、罰則が適用されることがあります。(下記5法文参照。
)

尚、在留期間中に転職した場合は、従来の就労活動の内容に多かれ少なかれ変更が生じます。この場合は、もし次の期間更新も予定しているのであれば、予め就労資格証明書を所得しておくことをお勧めします。
在留期間更新申請とは
なぜならば、転職後暫くしてから入国管理局により転職後の就労活動が資格外活動に該当すると認定されることもあり得ますし、その場合は直ぐには転職先は見つかりませんので途方に暮れることになってしまいます。また、期間更新の時期が差し迫っている場合は、さらに対応が困難となるからです。最悪の場合は、転職後長期に渡り資格外活動を行っていたと認定されて、在留資格が取消されることもあり得ます。
 この転職の際に行う就労資格証明書交付申請では、転職先の企業について、在留資格認定証明書交付申請と同程度の添付資料が要求されます。

※平成28年入管法改正にはご注意下さい。
在留資格取消制度が強化されます
(入国管理局ホームページより抜粋)


① 在留資格取消事由の新設
日本において行うことができる活動が定められている在留資格(入管法別表第一の在留資格:下記注記参照)によって在留しながら,実際はその活動をしていない外国人に対する在留資格取消事由として,在留資格に応じた活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうとして在留している場合という新しい取消事由が定められました(第22条の4第1項第5号)。
これまでは,在留資格に応じた活動を3か月以上行っていない場合に初めて在留資格の取消しが可能とされていましたが,今回新設する取消事由により,3か月経たない場合においても,在留資格に応じた活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうしている場合には,在留資格を取り消すことが可能となりました(ただし,正当な理由がある場合は除かれています。)。

② 調査主体の追加
在留資格を取り消すかどうかを判断する前提となる事実の調査を入国審査官だけでなく入国警備官も行えるようになりました。

注記:入管法別表第1の上欄の在留資格
「外交」,「公用」,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「技能実習」,「文化活動」,「短期滞在」,「留学」,「研修」,「家族滞在」,「特定活動」


2.在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(改正)

ガイドライン へのリンク

3.申請窓口:地方入国管理局

4.申請期間:在留期間内


5.在留資格の変更許可を受けずに、その在留資格に含まれない就労活動を行った場合、無許可の資格外活動となり、処罰され、退去強制させられることがあります。

<参照条文:入管法第七十条四号>
※平成16年12月2日施行の改正法では、罰金額の上限がさらに引き上げられました。
第七十条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
四  第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者




報酬額(税込)

◇報酬額

在留資格認定証明書交付申請 100,000円(税込額110,000円)~
在留資格変更許可申請 100,000円(税込額110,000円)~
在留資格取得許可申請 80,000円(税込額88,000円)~
○就労資格証明書申請 80,000円(税込額88,000円)~
在留期間更新許可申請(在留期間中転職有り)80,000円(税込額88,000円)~
在留期間更新許可申請(在留期間中転職無し)50,000円(税込額55,000円)~
資格外活動許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
再入国許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
証印転記の願い出 30,000円(税込額33,000円)~
在留特別許可 300,000円(税込額330,000円)~

報酬額は事案によります。お見積りをお出ししますので、問い合わせ下さい。
※法人様の場合、ご依頼件数により割引制度がございます。
詳しくはご依頼予定件数をご明記の上、下のボタンよりお問い合わせください。
尚、ZOOMによるオンラインでのご相談、面談(初回無料)をご希望の方は、下のボタンからお申し込みください。

報酬額
メールによる無料相談実施中!

※メールによるご相談・お問い合わせは初回無料です。

尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。


お問い合わせはこちらから
▲このページのトップに戻る
在留期間更新申請/神奈川県大和市/斎藤雄行政書士事務所

トップページ | 事務所案内 |取扱業務 | 創業支援電子定款 | 建設業 | 風俗営業 |古物営業 | 離婚協議書 | 遺言相続問題 | 内容証明各種契約書 | 車庫証明 | 運送業 |介護タクシー | 介護・ソーシャルビジネス | 就労ビザ家族ビザ | 国際結婚 | 永住許可帰化申請 | パスポート申請 |ESTA申請 | 競買手続調査代行 | 自賠責保険手続 |

Copyright© 2009.Saito,Takeshi All rights reserved.

ご利用規約 | プライバシーポリシー | サイトマップ