神奈川県全域・東京23区・町田市 許認可取得、業者登録,書類に関するご相談なら斎藤雄行政書士事務所。 046-260-9311

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斎藤雄行政書士事務所
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【斎藤雄行政書士事務所】
〒242-0028 神奈川県大和市桜森 2-4-15-703
TEL:046-260-9311
FAX:046-244-4111
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http://www.saitogyosei.jp/ メールアドレス mail@saitogyosei.org TEL:046-260-9311
報酬額 各種自動車登録代行


各種自動車登録代行
OSS申請代行ご希望の方はこちらのページをご覧下さい。
当事務所で行なうことのできる代行業務は以下のとおりです。
1.移転登録代行:
売買、贈与、相続等による名義変更の場合
2.変更登録代行:自動車の所有者の氏名・住所等に変更がああった場合
3.抹消登録代行:登録自動車の使用を一時中止する場合、解体した場合、輸出する場合
4.新規登録代行:新車・中古車を問わず、ナンバープレートの付いていない車を登録する場合
5.番号変更代行:ナンバープレートの紛失、盗難、毀損の場合
詳しくは以下の各項目をご覧ください。
尚、ご依頼の際は、まず、お手持ちの自動車検査証(車検証)をお手元にご準備頂き、お電話下さい。
その後の詳細は追ってご連絡します。

車庫証明の必要な場合
要件 移転登録代行
(→660cc以下の軽自動車の名義変更手続きは、こちらをご覧下さい)
自動車登録制度は、自動車の保安基準適合性確保等の行政目的の他、自動車の所有権を公証し、第三者対抗要件を付与することにより、ユーザーの所有権を保護し、自動車取引の安全を保護する目的もあります。よって、売買、贈与、相続等により、自動車の所有権が移転した場合、自動車の登録名義の変更も必要となります。この自動車の登録名義を変更するための申請地場所は、 車検証に記載されている使用の本拠地を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所となります。
売買、贈与、相続等により、自動車の所有権が移転したにもかかわらず名義変更を怠ると、依然として前主が所有者と見做されて税金・保険などトラブルの原因となってしまいます。
ただ、所有権移転に伴う登録名義の変更手続きは添付書類も多く、複雑で手間と時間がかかります。当事務所はご依頼主に代わり、こういった面倒な登録名義の変更手続きを代行します。

◎諸費用(実費)
●登録手数料 500円
●自動車登録番号の変更を伴う場合: ナンバープレート交付手数料 約2,000円
●自動車取得税 (税額は県税事務所に要問合せ) 



要件 変更登録代行
登録自動車の所有者の氏名・住所等に変更がある場合には変更登録が必要となります。
 
◎住所変更の場合の事実を証する書面
1.個人の場合: 住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)、住居表示変更通知書等が必要です。
※2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要となります。
2.法人の場合: 商業登記簿謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)が必要です。

◎氏名・名称の変更の場合の事実を証する書面
1.個人の場合:戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)が必要です。
2.法人の場合:商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)が必要です。

◎外国人の方のの事実を証する書
変更事項の新と旧が記載されている住民票が必要です。(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)
※住民票でつながりが証明できない場合は、つながりが証明できる住民票の除票も必要となります。

◎諸費用(実費)
●登録手数料 350円
●自動車登録番号の変更を伴う場合: ナンバープレート交付手数料 約2,000円


要件 抹消登録代行
登録自動車の使用を一時中止する場合、解体した場合、輸出する場合には抹消登録の手続が必要です。

一時抹消登録
自動車の使用を一時的に中止した場合
◎必要書類
●印鑑証明書(自動車所有者の発行後3ヶ月以内のもの)
●自動車検査証
●ナンバープレート
※ご注意:現在登録されている所有者の住所・氏名等に転居・結婚等に伴う変更がある場合、別途、変更登録が必要となります。
◎諸費用(実費)
●登録手数料 350円
(変更登録が必要な場合はこの他に変更登録手数料350円が必要となります。)

一時抹消登録後の解体届出
一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたとき
◎必要書類
●解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日が記載された届出書
●登録識別情報等通知書
※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の場合は、一時抹消登録証明書
◎自動車重量税の還付について
自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合、自動車重量税の還付申請を同時に行うことで、有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができます。

一時抹消登録後の輸出届出
一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)を輸出しようとするとき
※輸出予定日の6ヶ月前から届出が可能です。
◎必要書類
●輸出予定日を記入した届出書
●登録識別情報等通知書
※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の場合は、一時抹消登録証明書
◎諸費用(実費)
●登録手数料 350円

一時抹消登録後の所有者変更記録
一時抹消登録をしている自動車の所有者の変更を記録したいとき
◎必要書類
●新所有者の記名及び押印のある申請書
●登録識別情報等通知書
※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の場合は、一時抹消登録証明書
●新所有者の住所を証する書面
個人の場合:住民票又は印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
法人の場合:商業登記簿(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
●自動車の所有権を証する書面
変更の原因が譲渡の場合:譲渡証明書
変更の原因が相続の場合:戸籍謄(抄)本
その他一般承継の場合:商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書

輸出抹消仮登録
自動車を輸出する場合
◎必要書類
●輸出予定日を記入した所有者の実印が押印された申請書
●印鑑証明書(自動車所有者の発行後3ヶ月以内のもの)
●自動車検査証
●ナンバープレート
※ご注意:現在登録されている所有者の住所・氏名等に転居・結婚等に伴う変更がある場合、別途、変更登録が必要となります。
◎諸費用(実費)
●登録手数料 350円
(変更登録が必要な場合はこの他に変更登録手数料350円が必要となります。)

永久抹消登録
自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合
◎必要書類
●解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日が記載された申請書
●印鑑証明書(自動車所有者の発行後3ヶ月以内のもの)
●自動車検査証
●ナンバープレート
※ご注意:現在登録されている所有者の住所・氏名等に転居・結婚等に伴う変更がある場合、別途、変更登録が必要となります。
◎自動車重量税の還付について
自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合、自動車重量税の還付申請を同時に行うことで、有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができます。


要件 新規登録代行
新車を新規登録する場合と、一時抹消登録した中古車を再度登録する場合があります。(言うまでも無く、登録を受けていない車は公道を走行できません。)
◎必要書類
●新車の場合: 完成検査終了証(発行されてから9ヶ月以内のもの)
●中古車の場合:登録識別情報等通知書
※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の場合は、一時抹消登録証明書
●輸入車の場合:自動車通関証明書
●自動車損害賠償責任保険証明書
●自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合に必要)
●譲渡証明書(所有者が変わらない場合は不要) 
●自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)
●所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
●印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)
●所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請 するときには不要)
●使用者の自動車保管場所証明書(使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
※ご注意:未成年者が所有者の場合、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要となります。
所有者・使用者が異なる場合、上記必要書類に加え、さらに以下の書類が必要です。
●使用者の住所を証する書面(個人の場合は住民票又は印鑑証明書、法人の場合は登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
●使用者の印鑑(使用者本人が直接申請するときは認印、代理人申請の場合は代理人は記名で可)
●使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直 接申請するときには不要)
◎諸費用(実費)
●登録手数料 900円(OSS申請500円)
●検査手数料  
●ナンバープレート交付手数料 約2,000円
●自動車重量税   
●自動車税及び自動車取得税
(税額は県税事務所に要問合せ)


要件番号変更代行
・登録を受けている車のナンバープレートが紛失、盗難、毀損した場合、番号変更の申請が必要です。
・希望ナンバー制(事前に抽選や予約が必要です。)により、四桁の数字については、ご希望の番号にすることが可能です。
・現在のナンバープレートの番号を変更せずに、図柄入りナンバー等へ交換申請することも可能です。

◎諸費用(実費)
●ナンバープレート交付手数料 約2,000円
(希望、図柄入りナンバーは除く)
※ご注意:ナンバープレートが変わりますので、申請時に当該自動車が必要になります。

報酬額(税込)

◇基本報酬額

○移転登録:1件 12,000円 (税込額13,200円)
○新規登録:1件 12,000円 (税込額13,200円)
○変更登録:1件 10,000円 (税込額11,000円)
○抹消登録:1件 10,000円 (税込額11,000円)
○番号変更:1件 10,000円 (税込額11,000円)


・ご依頼頂く申請台数が複数台の場合、割引制度があります。
お見積りをお出ししますので、お気軽にお問合せ下さい。

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※メールによるご相談・お問い合わせは初回無料です。

尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。


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