介護ビザ,CareWorkerVisa -----English----- 
                           
                           在留資格「特定技能」 1号の介護について 
                          →詳しい情報は、こちらの サイトをご覧ください。
                          
                            
                              
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                                 在留資格: 介護 (平成29年9月1日施行) 
                                一、在留資格「介護」とは、本邦の公私の機関との契約に基づいて、介護福祉士の資格を有する者が、介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動を言います。この「介護」の在留資格を取得する方法としましては、在留資格変更申請による場合と、在留資格認定証明書交付申請による場合があります。 
                                 
                                二、在留資格変更申請による場合 
                                「留学」から「介護」への在留資格変更申請により、「介護」の在留資格を取得することになります。 
                                流れとしましては、外国人留学生として本邦に入国し、介護福祉士養成施設で2年以上修学し、その後介護福祉士の国家資格を取得すれば、介護への在留資格の変更が可能となります。 
                                 
                                【介護への在留資格変更申請必要書類】 
                                1.在留資格変更許可申請書 
                                2.写真(縦4cm×横3cm)    
                                3.パスポート及び在留カードの提示 
                                4.介護福祉士登録証の写し 
                                5.本邦の介護福祉士養成施設の卒業証明書  
                                6.労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書   
                                7.契約機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書 
                                (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書   
                                (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 
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                                  三、.外国人の方を「介護」の在留資格で国内に呼び寄せる場合の必要書類 
                                  1.在留資格認定証明書交付申請書  
                                  2.写真(縦4cm×横3cm)  
                                  3.返信用封筒(定形封筒に宛名及び宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 
                                  4.介護福祉士登録証(写し)  
                                  5.本邦の介護福祉士養成施設の卒業証明書 1通 
                                  6.労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通 
                                  7.招へい機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書 
                                  (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書  
                                  (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 
                                   
                                   在留資格「介護」取得までの典型的な流れpdf.(入管リーフレット) 
                                   
                                   在留資格「技能実習」における介護職種の追加について 
                                  →こちらのQ&Aをご覧下さい。  
                                   設在留資格「特定技能」1号:介護(平成31年4月1日施行)は こちらをクリック。 
                                   
                                  三、従来のEPA介護福祉士(候補者)の場合 
                                  → ご存じのように、EPAによる外国人看護師・介護福祉士受入れ制度も既に始まっています。その在留資格は特定活動となります。 
                                  具体的には・・・ 
                                  ・平成20年度から、日本とインドネシアとの間で締結された、日尼経済連携協定(日尼EPA)に基づいて、インドネシア人看護師・介護福祉士候補者の受入れが始まっています。 
                                  ・平成21年度からは日比経済連携協定(日比EPA)にもとづいて、フィリピン人看護師・介護福祉士候補者の受入れも始まっています。 
                                  ・平成26年度からは日越交換公文(日越EPA)に基づいて、ベトナム人看護師・介護福祉士候補者の受入れも開始しています。 
                                   
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                    ◇報酬額 
                     ○在留資格認定証明書交付申請 100,000円(税込額110,000円)~  
                    ○在留資格変更許可申請 100,000円(税込額110,000円)~ 
              ○在留資格取得許可申請 80,000円(税込額88,000円)~ 
              ○就労資格証明書申請 80,000円(税込額88,000円)~ 
                    ○在留期間更新許可申請(在留期間中転職有り)80,000円(税込額88,000円)~ 
              ○在留期間更新許可申請(在留期間中転職無し)50,000円(税込額55,000円)~ 
                    ○資格外活動許可申請 30,000円(税込額33,000円)~ 
              ○再入国許可申請 30,000円(税込額33,000円)~ 
              ○証印転記の願い出 30,000円(税込額33,000円)~ 
                          ○在留特別許可 300,000円(税込額330,000円)~ 
                     
              報酬額は事案によります。お見積りをお出ししますので、問い合わせ下さい。 
              ※法人様の場合、ご依頼件数により割引制度がございます。 
                    詳しくはご依頼予定件数をご明記の上、下のボタンよりお問い合わせください。 
                     
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