風俗営業許可申請 特定遊興飲食店営業許可申請はこちらのリンクをご覧ください。
当事務所では、多忙な営業主様に代わって、風俗営業許可の申請を代行します。
風俗営業を営むには公安委員会の許可が必要です。
無許可営業には重い罰則が科せられるので、注意が必要です。
<風俗営業とは? こちら ↓ をご参照下さい。>
・改正風適法概説(平成27年6月24日、風営法の一部が改正され、平成27年12月28日交付されました。)
改正法に係る一部規定は、都道府県の条例に委任され、条例でより具体的な制限等を定めることとされています。
詳しくは、上記リンクをご覧下さい。
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当事務所の扱う風俗営業許可申請は以下の通りです
・接待飲食等営業
1号営業 キャバレー・社交飲食店等(接待+遊興又は飲食,5ルクス以上)
2号営業 低照度飲食店(5ルクス以上,10ルクス以下)
3号営業 区画席飲食店(ブース席等,10ルクス以上)
・遊技場営業
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当事務所では創業を志す方をトータルにサポートします。
会社を設立して法人名義で飲食店営業の許可を取得したいとお考えの方、是非、当事務所にご相談下さい。当事務所では、新規に創業を志す方に対して、以下のサポート業務を行っております。
【1】会社設立前
1.創業計画書、事業計画書作成、資金調達、融資申請代行
→ご希望により不動産会社ヤマトオフィスによる店舗用不動産取得のサポートも致します。
2.電子定款作成、認証手続代行
3.会社設立サポート
・株式会社
・合同会社(LLC)
・合名会社
・合資会社
【2】会社設立後
1.各種営業許認可申請→左のリンクボタンを押すと、該当ページが開きます。
2.契約書作成、官公庁への各種届出代行
3.会計記帳(貸借対照表、損益計算書等作成)
詳しくは 創業支援のこちらのページをご覧下さい。
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報酬額(税込) |
◎接待飲食等営業(営業所面積50㎡未満の場合)
1号営業(1件) 100,000円(税込額 110,000円)
2号営業(1件) 120,000円(税込額 132,000円)
3号営業(1件) 120,000円(税込額 132,000円)
◎遊技場営業
4号営業
・マージャン店(営業所面積50㎡未満の場合)(1件) 150,000円(税込額 165,000円)
・パチンコ店(1件) 400,000円(税込額 440,000円)~
5号営業 150,000円(税込額 165,000円)~
※報酬額は営業所面積50㎡以上から10㎡毎に5,000円(税込額 5,500円)加算されます。
但し、パチンコ店を除く。
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飲食店等営業許可申請 |
飲食店等営業許可申請
風俗営業の中で、お客様に飲食物を提供する業種(1号、2号営業)では、食品衛生法に基づく飲食店等営業許可を取得する必要があります。
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報酬額(税込) |
◎飲食店営業許可申請(営業所面積50㎡未満の場合)
報酬額(1件) 50,000円(税込額 55,000円)
→風俗営業許可申請を一緒にご依頼の場合は、 30,000円(税込額 33,000円)に割引致します。
※報酬額は、営業所面積50㎡以上から10㎡毎に5,000円(税込額 5,500円)加算されます。
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