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〒242-0028 神奈川県大和市桜森 2-4-15-703
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 内容証明
 
 
 
内容証明郵便とは?

一.内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、郵便に付した文書の郵送時期及び内容を郵便局が証明する制度です。配達時期を証明するためにはさらにこれに配達証明をつけます。では、それなりの費用を払っても普通の郵便物とはせず、内容証明郵便によるメリットとデメリットは?

二.メリット-転ばぬ先の杖(つえ)ならぬ内容証明郵便。

内容証明郵便を利用するメリットは?

【1】最大の理由はもちろん、書類として明確な証拠を残しておくためです。例えば、期限までに意思表示をしなければ、効力を失うことを定めた法律の規定は数多くあります。しかし、期限内に意思表示をした事実を裁判外においても裁判においても立証することは、難しいものです。また、時間の経過と共に当事者の記憶は薄れ、適時に記録を取っておかないと、証拠として風化していきます。内容証明郵便ならこういった難点に対応でき、容易に立証できます。

【2】次に、内容証明郵便が明確な証拠となるとすると、それを受け取る相手も正確な事実確認等、なんらかの対応を取る必要に迫られます。つまり、受取る相手が普通の社会人であれば、なんらかの誠意ある対応を取ってくれるものなのです。少なくとも、内容証明郵便を受け取った相手は、以後知らぬ存ぜぬで押し通すことはできなくなります。

【3】さらに、面と向かっては言い難いことも理路整然と明確に、自己の請求意思を伝えることができる点もメリットでしょう。

内容証明郵便とは
【4】そして適時的確な証拠となる内容証明郵便は、当事者間で紛争になる前に、問題が解決する場合も多いのです。
裁判は金銭的、時間的、精神的負担が大きいもの。法的予防手段としての内容証明郵便は、まさに転ばぬ先の杖(つえ)といえるでしょう。

三.デメリット
但し、内容証明郵便を用いることにはデメリットもあります。例えば、要件事実をふまえない拙劣な内容証明郵便、例えば事実関係に誤りがあったり、要件とは無関係の無駄な記載が多く趣旨不明瞭な内容証明郵便は、証拠になるどころか相手の攻撃対象となり、自分の首を締めるだけです。この点、市販の書式集をご利用の方はご注意下さい。内容証明を送るべき事案は千差万別です。

“内容証明郵便は、以上のメリット、デメリットをおさえた上で利用しましょう”

効果のあがる代表例を以下に列挙してみます。

■時効の中断(民法147条)
但し、六ヵ月内にさらなる法的手段が必要です(民法153条)。
■消滅時効援用の通知
■賃貸借関係における通知
■売買取引上の通知(解除・損害賠償請求の通知、クーリングオフ通知など。)
■長期間支払いを滞らせ、信頼関係が失われた相手に対する貸し金返還請求の通知
■事故に由来する損害賠償請求・慰謝料請求の通知
■子供の養育費支払い請求
■生まれた子供の認知請求
■婚姻費用分担請求
■協議離婚の際の財産分与及び慰謝料請求
■悪徳商法に対する対抗手段としての通知。泣き寝入りは禁物です。

※最近の悪徳商法の手口は、悪徳商法相談事例(消費者相談センター)が詳しいです。
※もちろん内容証明郵便を用いる場合は上記だけに止まらないのはもちろんです。

四.内容証明郵便業務は、e-内容証明郵便、電話、FAX、メール、郵送等の手段で十分対応可能なので、日本国内であれば受け付け致します。

※ご自分で内容証明を作成し、郵便局まで行く必要はありません。お気軽にご相談下さいませ。
その際まずは【1】氏名【2】住所【3】事案をご明記下さい。
その後の詳細はこちらからメールでお知らせします。

報酬額

○基準報酬額

1件 25,000円(税込額27,500円)~ 
 
但し、クーリングオフ通知は15,000円(税込額16,500円)

※報酬額は事案によります。お見積りをお出ししますので、下のフォームよりお問合せ下さい。

メールによる無料相談実施中!

※メールによるご相談・お問い合わせは初回無料です。

尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。


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