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【斎藤雄行政書士事務所】
〒242-0028 神奈川県大和市桜森 2-4-15-703
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報酬額 特車申請・特殊車両通行許可オンライン申請代行
  要件 特車申請・特殊車両通行許可オンライン申請代行業務

特殊車両通行許可制の趣旨:道路の劣化への影響が大きい大型特殊車両の通行の適正化
道路は一定の構造基準により造られています。そのため道路法において、道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。 (道路法第47条1項、車両制限令第3条)言うまでもなく、道路において、この一般的制限値を超えた重量や大きさの車両を通行させると、橋や高架の損傷等、道路が壊される危険が生じます。そこで、車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両は「特殊車両」と定められ、この特殊車両が道路を通行する場合は、特殊車両通行許可を取得するよう法律で定められています(道路法第47条の2)。
道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針(国土交通省道路局pdf.)
<参照資料>
一般的制限値とは?詳しくはこちらをクリック
特殊車両とは?
総重量の特例とは?
重さ・高さ指定道路とは?
重さ・高さ標識とは?

特殊車両通行許可の申請先は通行しようとする道路の管理者です。(道路法第47条の2第1項)
・国土交通省の特殊車両オンライン申請システムを利用するためには、
通行する道路(一部のみで可)が国道事務所の管理する国道である必要が有ります。

・通行する道路が県道や市町村道のみの場合は、その道路を管理する県や市町村等、各自治体が申請先となります。各地方自治体のみが申請先の場合、国土交通省の特殊車両オンライン申請システムは利用できません。但し通行する経路が、国道事務所の管理する国道を一部でも含む場合は、国道事務所に一括申請することにより、殊車両オンライン申請システムを利用することができます。
・通行する道路が高速道路の場合は、その道路を管理する各高速道路株式会社(NEXCO中日本等)が申請先となります。各高速道路株式会社が申請先の場合も、国土交通省の特殊車両オンライン申請システムを利用することはできません。但し、通常は通行する経路が高速道路のみということはありえず、国道事務所の管理する国道を一部含む場合がほとんどです。よって、ほとんどのケースは国道事務所に一括申請することにより、殊車両オンライン申請システムを利用することができます。

特殊車両通行許可申請先の詳細こちらのページをご参照下さい。

国土交通省の特殊車両通行許可オンライン申請システムは、誰でも利用可能な、インターネットを利用した申請です。
国土交通省オンライン申請のページはこちら。
しかし、このオンライン申請は、手間と時間がかかり大変です。
そこで、当事務所は、建設業や運送業を営んでいる依頼者様に代わり、このインターネットを利用したオンライン申請の代行を承っております。

特車ゴールド申請
(ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度)
特車ゴールド申請とは、業務支援用ETC2.0車載器をセットアップ・装着した車両の登録と特車ゴールドの利用登録をすると、以下のメリットが得られる制度です。
①許可更新手続きが簡素化されます。
②大型車誘導区間において経路選択が可能となります。例えば、通行止め等により申請経路から迂回が必要となった際、大型車誘導区間であれば新たに許可を取得することなく通行可能となります。

※特車ゴールド申請は、特殊車両通行許可オンライン申請からのみ可能です。窓口受付けはしていません。

特殊車両通行許可証等のタブレット等での携行が可能になります。(詳しくはこちらから)
特殊車両通行許可証等(経路表、経路図等を含む) は、通行時に※道路法上、携行することが義務付けられています。
通行経路が多い場合や特車ゴールドの許可の場合等には、許可証の分量が膨大となり、多くの保管場所をとられていましたが、2019年4月1日(月)から、紙による許可証の代わりにタブレット等での携行が可能となりました。特殊車両の現地取締り等で許可証の提示(表示)を求められた際には、ドライバー自らタブレット等を操作し、走行している通行経路の許可証を表示させなければなりません。

※道路法道路法第47条の2第6項:許可証の交付を受けたものは、当該許可にかかる通行中、当該許可証を当該車両に備え付けなければならない。




申請の種類

申請の区分

1.新規申請:初めて申請を行う場合

2.更新申請:既に許可を受けている申請のうち、「許可期間」のみを更新する場合
この申請においては、新規申請時と同じ窓口に申請を行う場合に、付属書類の提出を省略することができます。
なお、新規申請時と異なる窓口に申請するときは、新規申請時と同様の書類が必要となります。

3.変更申請:既に許可を受けている申請の内容(「許可期間」を除く)を変更する場合
更新申請と同様に新規申請時と同じ窓口に申請を行う場合には、変更のない付属書類については提出を省略することができます。
なお、新規申請時と異なる窓口に申請するときは、新規申請時と同様の書類が必要となります。
<おもな変更事由>
・車両を交換するとき(車両の種類および軸種が同一の場合に限ります。)
・会社名、代表者名等が替わるとき
・通行経路を変更したいとき
・車両台数を減らしたいとき
・トレーラを増車したいとき(ただし、包括申請の場合)
(トラックまたはトラクタの増車は変更申請ではできません。この場合、増車する車両については新規申請となります。)

普通申請・包括申請: 許可申請は、申請する車両の台数および軸種により以下に類別されます。

1.普通申請
申請台数が1台の申請をいい、単車と連結車では次のとおりです。
<単 車> トラック、建設機械等が1台
<連結車> トラクタおよびトレーラ台数が1台

2.包括申請
<包括申請の際の注意事項>
包括申請は、同じ種類の積載貨物を、同じ車両形状でかつほぼ同じ車両諸元である複数の車両で運搬する場合の申請手続きを効率的に行うためのものです。よって、積載貨物種類や車両形状が同じであっても極端に積載貨物の寸法・重量や車両諸元が異なる場合は、普通申請となります。

<包括申請の例>
○ISO規格海上コンテナを海上コンテナ用セミトレーラ連結車で運搬
○揮発油等をバン型等(タンク型)のセミトレーラ連結車で運搬

なお、包括申請の場合、許可の審査の段階において、その申請車両が道路構造および交通に与える影響の最も大きい合成された車両によって審査されます。このため、ある車両または組み合わせの車両について不許可となる場合は、その申請に含まれている車両はすべて不許可となりますのでご注意下さい。

【軸種1種類の場合に包括申請を行う場合の注意事項】
○車種が同じであること
○積載貨物が同じであること
○通行経路が同じであること
○通行期間が同じであること

【複数軸種の場合に包括申請を行う場合の注意事項】
○車種が同じであること
○通行区分が同じであること
○事業区分が同じであること
○積載貨物が同じであること
○車種区分の車両分類は、全て「一般」であること
○通行経路が同じであること
○通行期間が同じであること

→上記の条件に適合する場合は、包括申請ができます。


通行区分(片道/往復/片道・往復): 申請経路の通行形態により以下に類別されます。

1.片道申請
往路(または復路)のみ特殊車両として通行する場合に行う申請をいいます。

2.往復申請
往路、復路とも特殊車両として通行する場合に行う申請をいいます。

3.片道・往復申請
往路(または復路)および往路、復路とも特殊車両として通行する場合に行う申請を
います。
<例示>
往路で積載物を積載し、復路は空車となるケース
○往復申請とする場合
→ 一つの申請となりますが厳しい通行条件(この場合は往路の条件)が復路にも適用されます。
○片道ごとの申請とする場合
→ 二つの申請が必要ですが、積載状態に合った(復路では空車時)通行条件となります。

一括申請: 申請する通行経路が他の道路管理者の管理する道路に跨がる場合
例えば、国土交通省管理の国道と都道府県管理の一般県道を通って目的地へ行くときでも、そのうちの一つの道路管理者に申請を行えば他の道路管理者への申請は必要ありません。このような申請を一括申請といいます。ただし、申請するいずれかの経路に申請窓口の道路管理者が管理している道路を含むものでなければ、申請は受理されませんのでご注意下さい。
指定市を除く市町村へ申請を行なう場合は、申請する通行経路がすべてその市町村が管理する道路に限られます。
なお、一括申請を行う場合は、所定の手数料(車両台数×経路数×200円)が必要になります。

報酬額

◇報酬額>(申請手数料等の実費を除いた金額です。)

◎以下はいずれも車両1台、2経路(往復)の料金です。
(☆車両台数、経路数が複数になる場合は割引が有ります。)
○新規・更新・変更申請: 1台 13,000円 (税込額14,300円) ※1、※2、※3

◎報酬額割引サービス
○更新申請: 1台 7,000円 (税込額7,700円) (当事務所で新規申請した車両である場合)
○変更申請: 1台 7,000円 (税込額7,700円) (当事務所で新規申請した車両である場合)

※1更新申請について
・更新とは、許可期間のみを更新する場合をいいます。許可期間以外の変更がある場合は、申請区分は変更申請となります。
・申請時点で許可期限が切れている場合は更新できません。この場合は新規申請となります。(但し、申請後期間満了の場合を除く)
<B>※2変更申請について
・変更とは、車両台数の増以外の変更で更新以外のものをいいます。
・例えば、出発地、目的地、途中経路、重量、寸法、車両台数減少(包括申請の場合)、車両の交換、申請者変更等の場合がこれに該当します。
・変更申請と同時に期間更新申請もする場合は、既許可を超える申請となりますので、新規申請と同じ扱いとなります。
・例えば、積載物の変更や積載物重量の増、車種区分の修正は、既許可を超える申請となりますので、新規申請となります。
※3新規申請について
・上記※1、※2でいう更新、変更以外の全てが新規申請となります。

◇オプション報酬額

○車両追加(包括申請): 1台 4,000円 (税込額4,400円)
○経路追加(往復): 1台 4,500円 (税込額4,950円)

→詳しくはお見積りをお出ししますので、お問合せ下さい。

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※メールによるご相談・お問い合わせは初回無料です。

尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。


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