神奈川県全域・東京23区・町田市 許認可取得、業者登録,書類に関するご相談なら斎藤雄行政書士事務所。 046-260-9311

本文へジャンプ
斎藤雄行政書士事務所
menu
トップページ
事務所案内
取扱業務
創業支援
電子定款
建設業許可
産業廃棄物処理業許可
特殊車両通行許可
風俗営業許可
古物営業許可
倉庫業登録・トランクルーム認定
簡易宿所・特区民泊許可
住宅宿泊事業届出代行
旅行業登録
遺言
相続
離婚協議書
就労ビザ
特定技能ビザ
技能実習ビザ
家族ビザ
パスポート・ESTA
国際結婚
永住許可
帰化申請
内容証明
契約書・弁済合意書
車庫証明
自動車登録代行
自動車保有手続OSS
運送業許可
一般貨物自動車運送
介護タクシー
ソーシャルビジネス・介護
自賠責保険手続
競買手続調査
リンク
お問い合わせ
事務所案内
【斎藤雄行政書士事務所】
〒242-0028 神奈川県大和市桜森 2-4-15-703
TEL:046-260-9311
FAX:046-244-4111
【取扱業務】
■建設業許可
■民泊許可
■旅行業登録
■風俗営業許可
■古物営業許可
■創業支援、電子定款
■離婚問題
■遺言・相続問題
■内容証明・契約書
■運送業許可
■介護タクシー許可
■車庫証明申請
■自賠責保険手続
■ソーシャルビジネス・介護
■競買手続代行
■就労ビザ・家族ビザ
■国際結婚
■永住許可申請・帰化申請
■パスポート申請
■ESTA申請
【取扱時間】
9:00~19:00
【最寄駅】
相鉄線相模大塚駅南口から徒歩2分
【クレジットカード】
ご利用可能です。ご相談下さい。
QRコード
http://www.saitogyosei.jp/ メールアドレス mail@saitogyosei.org TEL:046-260-9311
 民泊(簡易宿所営業許可・特区民泊認定)申請代行
 
 民泊(簡易宿所営業許可・特区民泊認定)申請代行  住宅宿泊事業届出代行はこちら

民泊とは?

シェアリングエコノミー(総務省HP)の1つして、昨今、インターネットサイトを活用し、世界中から広く宿泊者を募集する、民泊ビジネスが世間の注目を集めるようになりました。ここでいわゆる「民泊」とは、一般的には、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して、有償の宿泊サービスを提供することを言います。


しかし、例えば個人が自宅や空き家の一部等を利用してこういった民泊営業を行う場合も、旅館業の定義、つまり「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」には該当するので、やはり旅館業法上の許可が必要となります。(◎後掲の民泊に関するQ&A参照 

一方で、民泊の問題は、我が国が目指す観光先進国の基盤作りとして、また、各自治体の悩みの一つである増加し続ける空き家を、ビジネスとして有効活用(SB・CB)し地方を創生する切り札として、脚光をあびています。将来的には神奈川県でも、東京都大田区のように、旅館業法の適用を除外する特区民泊(大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)が実施されるでしょう。(◎後掲参考資料参照)また、観光先進国と言えるためには宿泊施設不足の早急な解消及び多様なニーズに合わせた宿泊施設の提供は必須であり(明日の日本を支える観光ビジョン施策集参照)、住宅宿泊事業法も平成30年6月15日から施行されます。(住宅宿泊事業についてはこちらをご覧ください。)
上記のように、いずれにしましても現時点では、神奈川県下で民泊営業を行うには、旅館営業の許可を取得するか、住宅宿泊事業の届出が必要となります。
民泊の規制を緩和する住宅宿泊事業法施行と同時に、法改正により罰則も強化されています。
改正後の旅館業法第10条では、許可を受けないで旅館業を経営した者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれを併科する、とあります。従来よりも格段に重い刑罰となっていますので、無許可ないし無届の違法民とならないよう十分ご注意下さい。

cf. ウィークリーマンションは民泊に該当するか?
cf. ネットカフェや漫画喫茶は民泊に当たるか?
cf. シェアハウスと民泊の違いは? シェアハウスを民泊に転用する際の注意点とは?
cf. 民泊の仲介には旅行業の登録も必要か?


 上記3種類の民泊制度、即ち、旅館業法上の民泊(簡易宿所)、国家戦略特区法上の民泊(特区民泊)、住宅宿泊事業法上の民泊(いわゆる新法民泊)の3種類の制度を比較については、下記のpdf.ファイルをご覧ください。
3種類の民泊制度の比較一覧pdf.ファイル

当事務所は、旅館業法上の民泊(簡易宿所営業)許可申請代行業務も行っております。詳しくは、電話かメールにてお問合せ下さい。


尚、「旅館業」の許可を取得した「民泊サービス」は、旅行業法における「宿泊のサービス」に該当します。よって、簡易宿所の許可を取得した「民泊サービス」の仲介行為は、「旅行業」に該当するため、その仲介業者は旅行業の登録が必要となることにご注意下さい。

詳しくは、こちらのpdf.ファイルをご覧下さい。

旅行業登録に関するページはこちらをどうぞ。
→平成2 9 年3 月1 0 日通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案閣議決定
訪日外国人旅行者をより一層増やすため、
1.地域をはじめとする通訳ガイドの質・量の確保
2.地域独自の自然や文化を体験できる旅行商品の提供の促進
3.旅行に関する企画・手配を行ういわゆるランドオペレーターの業務の適性化を通じ、旅行商品の質の確保や旅行者の保護を図る
以上の趣旨から、平成2 9 年3 月1 0 日通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案が閣議決定されました。
(詳しくはこちらのpdf.ファイルをご覧下さい。
)


民泊営業(旅館業法2条4項の簡易宿所営業許可)の設置場所要件
◎都市計画法による規制
民泊施設(簡易宿所)を設置しようと予定している地域が、都市計画法上の用途地域による用途制限を受けていないか確認が必要です。
用途地域内の建築物の用途制限一覧表pdf.
尚、用途地域の制限を受けていなくても、「特別用途地区」や「地区計画」による制限を受けている場合もありますので、役所での確認は必須です。
・「特別用途地区」とは、用途地域内のある一定の地区において、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、用途地域を補完して定める地区です。例えば箱根町では、特別用途地区として「観光地区」を定めています。
・「地区計画」とは、都市計画法に基づいて定める特定の地区・街区レベルの都市計画と言え、街づくりの方針や目標、公共的施設(地区施設)、建築物等の用途、規模、形態などの制限をきめ細かく定めるものです。この「地区計画」により、民泊施設(簡易宿所)の設置が制限されることがあります。
cf.地区計画事例パンフレット

◎建築基準法による規制
○特殊建築物であるホテル・旅館、簡易宿所等の宿泊施設は、建物の階数が3階以上の場合、高い耐火建築物にする必要があります。
○住宅から簡易宿所に用途変更する面積が100㎡を超える場合、用途変更のための建築確認の手続きが必要となります。(なお、用途変更のための建築確認の手続の要否にかかわらず、建築基準法に適合させる必要はあるのでご注意下さい)。逆に言えば用途変更する面積が100㎡以下の場合、建築確認申請手続きは不要ですが、変更後の建物は建築基準法に適合している必要はあり、適合していない場合は改修工事が必要です。

※尚、現在、上記の規制を緩和する建築基準法の一部改正法案が平成30年3月6日に閣議決定され、その後平成30年 4月11日に参議院で可決、現在法案は衆議院で審議中です。この法律が成立、施行されますと、
①延べ面積200㎡未満かつ3階建て以下の住宅を特殊建築物である旅館・簡易宿所へと用途変更する場合、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする。
②用途変更する面積が200㎡以下の場合、建築確認申請手続きを不要とする。(ただし、先述のように変更後の建物は建築基準法に適合している必要はあり、適合していない場合は改修工事が必要。)
以上、①②の点が変更され、従来よりも民泊設置規制が緩和されます。
詳しくは以下のpdf.ファイルをご参照下さい。
cf.建築基準法の一部改正法案
cf.建築基準法の一部改正法案概説

◎建築協定(建築基準法第69条)にもご注意を!!
民泊施設建設予定地の調査においては、都市計画法や建築基準法の一般的規制をチェックするだけでは足りません。
都市計画法や建築基準法の一般的規制は建築物の最低基準を示しているに過ぎないからです。
民泊施設建設予定地に、条例により建築協定がなされ、その内容によっては民泊施設を建設できない場合もあらるからです。
施設予定地の建築協定の有無、ある場合はその内容もチェックする必要があります。

旅館業法施行令(旅館業法2条4項の簡易宿所営業許可)及び厚生省生活衛生局長通知改正による規制緩和について

平成28年4月から、以下の旅館業法施行令及び通知の改正が行われています。これにより、従来より容易に簡易宿所の許可が取得できるようになりました。

1.、簡易宿所営業の許可要件である客室延床面積(33平方メートル以上)の基準が緩和され、一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の施設の場合は、宿泊者1人当たりの面積3.3平方メートルに宿泊者数を乗じた面積以上であれば、許可を受けられることになりました。

2.一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の小規模な施設により簡易宿所営業の許可を取得する場合は、玄関帳場等(いわゆるフロント)の設置を要しない旨の厚労省生活衛生局長通知改正が行われました。


3.今後、上記の旅館業法施行令及び通知の改正に合わせて、各自治体の条例の改正も進むと思われます。

cf.簡易宿所営業における玄関帳場等の設置について
cf.ブログ:簡易宿所営業(民泊)施設の玄関帳場設置要件の緩和について


 尚、民泊(簡易宿所営業)の施設の構造設備の基準は、以下のとおりです。

一 客室の延床面積は、三十三平方メートル(法第三条第一項の許可の申請に当たつて宿泊者の数を十人未満とする場合には、三・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。
二 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること。
三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
五 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
六 適当な数の便所を有すること。
七 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。

 民泊に関するQ&A(厚労省pdf)

特区民泊の動き

 
特区とは何か?特区概要(pdf)
 特区民泊について(pdf)
最低宿泊日数を「6泊7日以上」から「2泊3日以上」に大幅に短縮する政令改正(pdf.)
<ご注意!!>
特区民泊は、制度上、外国人の方だけではなく、日本人の方も利用できます。利用者が外国人の方に限定されるわけではありません。なぜならば、国家戦略特別区域法第13条は、外国人旅客の滞在に適した「施設」を一定期間以上使用させる事業としか規定しておらず、事業で用いる「施設」の「利用者」については何ら制限していないからです。

(参照条文)
<国家戦略特別区域法>
第十三条 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業(その一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業に該当するものに限る。)として政令で定める要件に該当する事業をいう。以下この条及び別表の一の四の項において同じ。)を定めた区域計画について、第八条第七項の内閣総理大臣の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。以下この項及び第九項第二号において「内閣総理大臣認定」という。)を申請し、その内閣総理大臣認定を受けたときは、当該内閣総理大臣認定の日以後は、当該国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行おうとする事業が当該政令で定める要件に該当している旨の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)の認定(以下この条において「特定認定」という。)を受けることができる。

詳しくはお問い合わせ下さい。

住宅宿泊事業(いわゆる新法民泊)登録申請代行
当事務所は、住宅宿泊事業登録の申請代行も承っております。詳しくは、こちらのページをご覧ください。



報酬額(税込)

◇基準報酬額
事案によって異なります。詳細につきましては、お見積りをお出ししますので、お問合せ下さい。

□ 簡易宿所営業許可(民泊営業許可)申請事前調査報酬額(物件調査のみの場合の報酬額です。)

1件 50,000円(税込額55,000円)

□簡易宿所営業許可(民泊営業許可申請代行報酬額
1件 200,000円(税込額220,000円)~ (物件の規模によります。)
(物件の事前調査も含みます。)

□東京都大田区特区民泊認定申請代行標準報酬額
1件 120,000円(税込額132,000円)~ (申請物件の規模によります。) ※1、※2、※3

※1.上記標準報酬額は、マンションやアパートの1室及び1戸建てを基準とした標準報酬額です。個別具体的な案件の報酬額は申請物件の規模によりますので、個別案件のお見積書をご希望の場合は、対象物件の住宅図面(台所、浴室、便所及び洗面設備の記載必須)の資料をお送り頂く必要があります。
また、当事務所がいただく報酬額とは別に、大田区に支払う証紙代2,0500円及び取得した証書類の実費が必要となります。

※2.当事務所が代行するのは、現地調査、役所との事前の折衝及び書類作成・認定申請代行です。
近隣住民とのトラブル防止措置として必須となる、近隣住民に対する説明(申請2週間前までに行う必要有)及び住民との折衝等は、ご依頼者様ご自身で行っていただく必要があります。尚、近隣住民への周知ビラは、こちらで作成します。

※3.認定申請には、既に民泊事業を行う物件が決まっていることが必要です。ご依頼の際は、物件の図面、事業計画書等をお送り下さい。また、まだ物件がお決りで無い場合は、こちらの不動産仲介のヤマトオフィスのホームページよりお問い合わせ頂くと、最適な物件をご紹介します。

□住宅宿泊事業(民泊)届出申請代行
当事務所は、住宅宿泊事業登録の申請代行も承っております。詳しくは、こちらのページをご覧ください。

当事務所の提携する不動産会社ヤマトオフィスは、民泊施設用不動産購入の代理・媒介も行っており、トータルにご依頼者様の民泊事業を支援します。

メールによる無料相談実施中!

※メールによるご相談・お問い合わせは初回無料です。

尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。


お問い合わせはこちらから
▲このページのトップに戻る
不動産競買手続調査/神奈川県大和市/斎藤雄行政書士事務所

トップページ | 事務所案内 |取扱業務 | 創業支援電子定款 | 建設業 | 風俗営業 |古物営業 | 離婚協議書 | 遺言相続問題 | 内容証明各種契約書・弁済合意書・公正証書起案 | 車庫証明 | 運送業 |介護タクシー | ソーシャルビジネス・介護 | 就労ビザ家族ビザ | 国際結婚 | 永住許可帰化申請 | パスポート申請 |ESTA申請 | 競買手続調査代行 | 自賠責保険手続 | 民泊許可|旅行業登録

Copyright© 2009.Saito,Takeshi All rights reserved.

ご利用規約 | プライバシーポリシー | サイトマップ