神奈川県全域・東京23区・町田市 許認可取得、業者登録,書類に関するご相談なら斎藤雄行政書士事務所。 046-260-9311

本文へジャンプ
資格外活動許可申請/神奈川県大和市/斎藤雄行政書士事務所
menu
トップページ
トップページEnglish
事務所案内
取扱業務
創業支援
電子定款
建設業許可
産業廃棄物処理業許可
風俗営業許可
古物営業許可
遺言
相続
離婚協議書
在留資格認定証明書
就労ビザ
転職活動・就労資格証明書
所属機関等に関する届出
特定技能ビザ
介護ビザ
留学ビザ
家族ビザ
在留特別許可
パスポート・ESTA
国際結婚
永住許可
帰化申請
内容証明
各種契約書
車庫証明
自動車登録代行
自動車保有手続OSS
運送業許可
一般貨物自動車運送業許可
倉庫業登録・トランクルーム認定
介護タクシー
介護・ソーシャルビジネス
自賠責保険手続
競買手続調査
リンク
お問い合わせ
事務所案内
【斎藤雄行政書士事務所】
〒242-0028 神奈川県大和市桜森 2-4-15-703
TEL:046-260-9311
FAX:046-244-4111
【取扱業務】
■建設業許可
■風俗営業許可
■古物営業許可
■創業支援、電子定款
■離婚問題
■遺言・相続問題
■内容証明・契約書
■運送業許可
■介護タクシー許可
■車庫証明申請
■自賠責保険手続
■介護・ソーシャルビジネス
■競買手続代行
■就労ビザ・家族ビザ
■国際結婚
■永住許可申請・帰化申請
■パスポート申請
■ESTA申請
【取扱時間】
9:00~19:00
【休業日】
土曜・日曜・祝日
【最寄駅】
相鉄線相模大塚駅南口から徒歩2分
QRコード
http://www.saitogyosei.jp/ メールアドレス mail@saitogyosei.org TEL:046-260-9311
 資格外活動許可申請(Permission for activity other than that permitted previously granted)
 
 資格外活動許可申請
(Permission for activity other than that permitted previously granted)-----English-----
資格外活動許可申請(Permission for activity other than that permitted previously granted)とは

1.日本に在留する外国人は、許可された在留資格に基づく活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合、あらかじめ資格外活動の許可を受ける必要があります。

(注)平成22年7月から、「留学」の在留資格を有する外国人が、在籍する大学又は高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る。)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については、資格外活動の許可を受けることを要しないこととなりました。

資格外活動許可申請とは
2.資格外活動の許可には、個別的な許可と包括的な許可があります。これら許可は証印シール(旅券に貼付)又は資格外活動許可書の交付により受けられます。証印シール又は資格外活動許可書には、「新たに許可された活動内容」が記載されます。

→個別的許可:雇用主である企業等の名称,所在地及び業務内容等を個別に指定
→包括的許可:1週に28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として企業等の名称,所在地及び業務内容等を指定しない※

※包括的許可の場合:「新たに許可された活動内容」の記載例
 「出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号に規定する活動」
 ※証明シール見本.pdf へのリンク

3.包括的許可が受けられる場合として、「留学」又は「家族滞在」の在留資格をもって在留する場合のほか、本邦の大学を卒業し、又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同校を卒業した留学生であって、卒業前から行っている就職活動を継続するための「特定活動」の在留資格をもって在留する者で、同教育機関からの推薦状に資格外活動許可申請に係る記載がある場合等が挙げられます。
 

4.平成24年7月9日以降に,中長期在留者に対して交付される在留カードの裏面には,資格外活動許可を受けている場合に、その許可の要旨が記載されることとなりました。

5.平成24年7月9日から,「留学」の在留資格を決定されて新しく上陸の許可を受けた場合(「3月」の在留期間が決定された場合を除く。)には,上陸の許可に引き続き,資格外活動許可の申請を行うことが可能になり,その結果,上陸の許可を受けた出入国港で資格外活動許可を受けることが可能になりました。

(参考)出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項
第19条
5 法第19条第2項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は,次の各号のいずれかによるものとする。
 一 1週について28時間以内(留学の在留資格をもって在留する者については,在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは,1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き,留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
 二 前号に掲げるもののほか,地方入国管理局長が,資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地,業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動

6.尚注意すべきは、在留資格に含まれない資格外の就労活動は不法就労となり、処罰され、退去強制させらることがあることです。
さらに、不法就労外国人を雇った雇用主も、不法就労助長罪として処罰されることがあります
(入管法73条の2、下記参照)。

(参考条文:入管法73条の2)

※平成16年12月2日施行の改正法では、罰金額の上限がさらに引き上げられました。

第 七十三条の二 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは※二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  一  事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
  二  外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
  三  業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2  前項において、不法就労活動とは、第十九条第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号、第二号、第五号、第七号若しくは第七号の二に掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。


報酬額(税込)

◇報酬額

在留資格認定証明書交付申請 100,000円(税込額110,000円)~
在留資格変更許可申請 100,000円(税込額110,000円)~
在留資格取得許可申請 80,000円(税込額88,000円)~
○就労資格証明書申請 80,000円(税込額88,000円)~
在留期間更新許可申請(在留期間中転職有り)80,000円(税込額88,000円)~
在留期間更新許可申請(在留期間中転職無し)50,000円(税込額55,000円)~
資格外活動許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
再入国許可申請 30,000円(税込額33,000円)~
証印転記の願い出 30,000円(税込額33,000円)~
在留特別許可 300,000円(税込額330,000円)~

報酬額は事案によります。お見積りをお出ししますので、問い合わせ下さい。
※法人様の場合、ご依頼件数により割引制度がございます。
詳しくはご依頼予定件数をご明記の上、下のボタンよりお問い合わせください。
尚、ZOOMによるオンラインでのご相談、面談(初回無料)をご希望の方は、下のボタンからお申し込みください。
報酬額
メールによる無料相談実施中!

※メールによるご相談・お問い合わせは初回無料です。

尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。


お問い合わせはこちらから
▲このページのトップに戻る
資格外活動許可申請/神奈川県大和市/斎藤雄行政書士事務所

トップページ | 事務所案内 |取扱業務 | 創業支援電子定款 | 建設業 | 風俗営業 |古物営業 | 離婚協議書 | 遺言相続問題 | 内容証明各種契約書 | 車庫証明 | 運送業 |介護タクシー | 介護・ソーシャルビジネス | 就労ビザ家族ビザ | 国際結婚 | 永住許可帰化申請 | パスポート申請 |ESTA申請 | 競買手続調査代行 | 自賠責保険手続 |

Copyright© 2009.Saito,Takeshi All rights reserved.

ご利用規約 | プライバシーポリシー | サイトマップ