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【斎藤雄行政書士事務所】
〒242-0028 神奈川県大和市桜森 2-4-15-703
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http://www.saitogyosei.jp/ メールアドレス mail@saitogyosei.org TEL:046-260-9311
電子定款のみのサービスをご希望する方へのご案内です。

1.会社を設立するにはご存じのごとく定款を作成する必要があります。
定款とは会社の根本規則を言います。
巷間では定款のサンプルが溢れ、一見誰でも簡単に作ることが出来るように見えます。
しかし、定款の絶対的記載事項である会社の目的一つとっても、
もし間違いや記載漏れが定款完成後に発覚した場合、定款変更(印紙代3万円)をしなければなりません。
また、営業許可を取ろうとしても、目的外事業と判断され、許可が下りないといったこともありえます。
起業中の忙しい時に、これは時間的、費用的に大きな痛手となります。
こういった間違いを無くし、迅速に起業を進めるために、当事務所はお手伝いします。

2.この定款を、紙上ではなく、PDFファイルにして、電子署名を付したものが電子定款です。

では、紙媒体ではなく、電子定款にするメリットとは?

紙媒体の定款には4万円の印紙を貼る必要がありますが、電子定款にはその必要がありません!

つまり、その分の会社の設立費用が4万円安くなるのです。

ただ、例えば、株式会社設立の場合、定款を作成した後に公証役場で認証を受ける必要があります。
そのため、作成した電子定款を法務省のオンラインシステムで送信し、最後に公証役場に出向いて認証を受けなければなりません。
ここまで当事務所は代行します。

もっとも、合同会社、合名会社、合資会社の場合、この公証役場での定款認証すら不要となります。
詳しくはお問い合わせください


尚、当事務所では、新規に創業を志す方に対して、以下のサポート業務も行っております。

【1】会社設立前
1.事業計画書作成
ご希望により不動産会社ヤマトオフィスによる店舗用不動産取得のサポート
2.電子定款作成、認証手続代行
3.会社設立サポート
・株式会社
・合同会社(LLC)
・有限責任事業組合(LLP)
・合名会社
・合資会社

【2】会社設立後
1.各種営業許認可申請
2.契約書作成
3.会計記帳(貸借対照表、損益計算書等作成)

→詳しくはこちらのページもご覧下さい。
起業・創業支援のページ
<起業・創業のヒント>
キーワードは新たな付加価値の創造,ICT,IOT,BD,AI,SB,CB。
詳しくは以下のpdf.ファイルをご覧下さい。
ベンチャー・チャレンジ2020
イノベーションこそが経済活動における競争の決定要因
コミュニティービジネス事例集
ソーシャルビジネスとは
ソーシャルビジネス事例集
株式会社

合名・合資会社

合同会社

有限責任事業組合

報酬額(税込)
株式会社
 
1.株式会社の種類
新法は大会社の特則を設けただけで、小会社の概念を廃止しました。
(従来、大会社と小会社の定義を定めていた、いわゆる商法特例法は廃止。)
よって、新法における株式会社とは、特則の適用を受ける大会社と、それ以外の中小会社の二種類ということになります。
尚、会社法の定める大会社とは次の要件のいずれかに該当する株式会社です(会社法2条6号)。
【1】最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上であること
【2】最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること

また、機関設計の視点として、株式の譲渡制限をする非公開会社か、
譲渡制限をしない公開会社かの種別も重要です。


2.新法下の出資規制
新法では、旧法下での設立時の出資額規制を廃止したので、何人も資本金1円でも株式会社の設立が可能です。


3.発起設立の場合、払込金保管証明は不要。任意の方法で足りることになりました。


4.新会社法下での機関設計(旧法に比べ大幅に自由化)
新法下のルールによると、機関設計は次の組合せからの選択となります。
もっとも、当事務所に依頼される方は、旧法下の有限会社的な機関設計を望む方がほとんどでしょうから、取締役一人のi.1の組合せになるでしょう。

注:( )内記載の機関は任意の機関です。
i.非公開会社かつ中小会社の場合
1.株主総会+取締役+(会計参与)(注)
2.株主総会+取締役+監査役+(会計参与)
3.株主総会+取締役+監査役+会計監査人+(会計参与)
4.株主総会+取締役会+会計参与
5.株主総会+取締役会+監査役+(会計参与)
6.株主総会+取締役会+監査役会+(会計参与)
7.株主総会+取締役会+監査役+会計監査人+(会計参与)
8.株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人+(会計参与)
9.株主総会+取締役会+委員会+会計監査人+(会計参与

ii.公開会社かつ中小会社の場合
1.株主総会+取締役会+監査役+(会計参与)
2.株主総会+取締役会+監査役会+(会計参与)
3.株主総会+取締役会+監査役+会計監査人+(会計参与)
4.株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人+(会計参与)
5.株主総会+取締役会+委員会+会計監査人+(会計参与)

iii.非公開会社かつ大会社の場合
1.株主総会+取締役+監査役+会計監査人+(会計参与)
2.株主総会+取締役会+監査役+会計監査人+(会計参与)
3.株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人+(会計参与)
4.株主総会+取締役会+委員会+会計監査人+(会計参与)

iv.公開会社かつ大会社の場合
1.株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人+(会計参与)
2.株主総会+取締役会+委員会+会計監査人+(会計参与)

5.株式会社設立にかかる費用
仮に、出資額を一円とした場合を例とします。この場合、定款認証手数料が5万円、
定款原本印紙税が4万円(電子定款ではこの印紙税は不要)、登録免許税が15万円となり、
最低でも約24万円が必要になります。電子定款にすると4万円節約できるので、
電子定款による設立をお勧めします。

※他に謄本料や印鑑証明書手数料、会社印鑑作成費用などがかかります。


6.いわゆる類似商号規制の廃止
ただし、類似商号の登記が受理されたとしても、会社法第8条による侵害停止又は予防請求、
不正競争防止法に基づく差し止及び損害賠償(不正競争防止法3条ないし5条)等の制度は
あるので全くの無調査にはリスクがあります。
 また,不動産登記等では、法人は住所と商号によって特定されるので、その関係から、
商業登記関係でも同一住所同一商号の登記は許されません(商業登記法27条)。
念のため、引き続き登記所の商号調査簿による調査はしておいた方が無難のようです。



合名・合資会社
1.新会社法での合名会社・合資会社についての改正点

【1】旧法で禁止されていた法人が無限責任社員になることを、新法下では容認する。
【2】旧法下で禁止されていた一人会社を、新法下では容認する、という2点です。

少し説明を加えると・・・
【1】旧法では合名・合資会社は、人的信頼関係が重視されるので、自然人しか無限責任社員にはなれないとされてきました。しかし実際上、法人も会社の連帯保証人になるなどして会社に信用供与を行なっています。そこで、新法では法人も無限責任社員になりうるとされています。
【2】旧法94条4号・147条は、明文で社員一人になることを解散事由としており、一人会社を認めていませんでした。しかし、現時点で社員が一人でも、将来持分の一部譲渡や、社員が新たに加わることにより、社員は複数たりうるのであり、潜在的社団性はあるといえます。そこで、今回の改正により、一人会社が認められています(会社法641条)。

2.合名会社・合資会社の設立にかかる費用

合名会社、合資会社では無限責任社員がいるので、出資額の規制はありません。この場合、定款原本印紙税が4万円(電子定款ではこの印紙税は不要)、登録免許税が6万円となり、最低でも約10万円が必要になります。
尚、原始定款印紙税につきましては、詳しくは国税庁のホームページ(課税される定款の範囲)をご参照下さい。
電子定款にすると4万円節約できるので、電子定款による設立をお勧めします。
※他に謄本料や印鑑証明書手数料、会社印鑑作成費用などがかかります。


  合同会社(LLC)
1.合同会社とは?
合同会社は、新法で新設された組織形態です。
社員数名の会社であれば、合同会社をお勧めします。

2.株式会社との違い
株式会社では、株主総会、取締役は必須の機関であり、出資額に比例する株主平等原則が適用されます。これに対し、合同会社では、内部関係は民法上の組合と同様、契約自由の原則により、定款自治に委ねられ、各社員自ら業務執行にあたります。また、合同会社では社員間の信頼関係重視のため、持分譲渡は原則として社員全員の一致が要求される点も株式会社と異なります。もっとも、株式会社と同様、合同会社も有限責任社員のみからなるので、有限責任制度のメリットを享受します。ただ、有限責任の反面、、会社債権者保護規定として、以下の諸規定があります。

【1】財産状況開示:
○貸借対照表・損益計算書の作成義務(617条、618条)、 開示義務(625)
○登記による公示義務(914条)
【2】会社財産の確保:出資全額払込制(578条)、配当財源規制
3.LLPとの違い
似た制度にLLPがありますが、LLPはあくまで組合であり、法人格が無いため法人名義で許認可が取れません。
これに対し、合同会社は法人格があるので、会社名義の許認可が取れ、法的に安定しています。

4.合同会社設立にかかる費用
仮に、出資額を一円とした場合を例とします。この場合、定款原本印紙税が4万円
(電子定款ではこの印紙税は不要)、登録免許税が6万円となり、最低でも約10万円が必要になります。電子定款にすると4万円節約できるので、電子定款による設立をお勧めします。
※他に謄本料や印鑑証明書手数料、会社印鑑作成費用などがかかります。


有限責任事業組合(LLP)
1.有限責任事業組合(LLP)とは?
有限責任事業組合とは、有限責任事業組合契約に関する法律第3条1項の有限責任事業組合契約によって成立する組合をいいます。民法上の組合の特例法として、平成17年8月1日に施行されています。LLPとは、英語でLimited Liability Partnershipの略で、直訳すると、有限責任組合となります。

2.有限責任事業組合(日本版LLP)の特徴
・有限責任
構成員全員が出資額を限度とする有限責任しか負わない。民法上の組合は、構成員全員が無限責任を負う制度です。LLPは構成員全員が有限責任であるため、新法が必要となるのです。
有限責任の反面、以下の債権者保護規定があります。
【 1 】
○組合契約を登記により公示することを義務付ける(同法57条)。
○財務諸表の開示義務を課す(同法31条)。
【 2 】
○設立時の全額払込義務(同法3条1項)
○債務超過時の分配禁止(同法33~36条)
・内部自治
民法上の組合の特性を生かし、組合の損益や、権限の分配が構成員同士で自由に決定できる。
同じ有限責任でも、出資額に応じた株主平等原則が適用される株式会社と、この点が異なります。

・構成員課税
有限責任事業組合はあくまでも組合であり、法人ではありません。よって、有限責任事業組合に課税されることはなく、構成員に直接課税されます。ここも、株式会社では、法人である会社に課税されるだけでなく、出資者である社員にも課税され、二重の課税ある点と異なります。
但し、法人格が無いので、許認可が必要な営業を行う場合、LLP名義で許認可を取得できない点は難点です。

3.有限責任事業組合(LLP)設立にかかる費用
登録免許税が6万円かかります。
※他に謄本料や印鑑証明書手数料、印鑑作成費用などがかかります。


報酬額(税込)

○ 株式会社電子定款作成、認証手続き代行のみ

1件 50,000円(税込額55,000円)

○合同・合名・合資会社電子定款作成

1件 40,000円(税込額44,000円)

※合同・合名・合資会社の電子定款は日本全国対応可能です。
ご依頼の際は、下のお問合せボタンからご連絡下さい。


メールによる無料相談実施中!
※メールによるご相談・お問い合わせは初回無料です。
尚、ご来所頂ける方も、初回の相談料は無料です。但し、ご来所頂けない場合は、別途、出張料(1時間5,000円)と交通費(実費)を申し受けます。
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