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特定技能: 介護 Care Service

特定技能1号: 介護(Care Service )分野の運用方針要旨及びその業務内容

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特定技能1号介護:運用方針要旨

◎介護分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大6万人です。これを向こう5年間の受入れの上限として運用します。

◎向こう5年間の人手不足見込み数は30 万人程度。これを介護ロボット、ICTの活用等の生産性向上により向こう5年間毎年1%程度(5年間で2万人程度)改善します。また、処遇改善や高齢者、女性の就業促進等により追加的に5年間で22〜23万人の国内人材を確保します。よって、特定技能介護による今回の受入れは、生産性向上・国内人材確保のための取組を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものです。

◎介護分野における外国人材受け入れの必要性
介護分野の有効求人倍率は近年一貫して上昇し続け、2017年度は3.64倍と、全平均の1.54倍と比較し、2ポイント以上高い水準にあります。また、地域によって高齢化の状況等は異なり、都道府県別の介護分野の有効求人倍率は、全都道府県においておおむね2倍以上の状況です。こうした状況の中、第7期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数の推計(2018年5月21日厚生労働省公表)では、2016年時点における人材数である約190万人に加え、2020年度末までには約26万人、2025年度末までには約55万人を追加で確保することが必要とされ、今後、年間平均6万人程度を確保していく必要があります。介護人材確保に向けた総合的な取組を通じ、2014年から2016年までにかけては、対前年比で平均6万人程度増加していますが、近年増加数が減少傾向にあることに加え、今後、生産年齢人口が一層減少していくこと等も見込まれる中、年間平均6万人程度の国内介護人材の確保を引き続き進めていくことは困難な状況にあります。こうした状況を踏まえ、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できる即戦力の外国人を受け入れ、利用者が安心して必要なサービスを受けられる体制の確保を図ることが、高齢化の進展等に伴い、増大を続ける介護サービス需要に適切に対応するために必要不可欠です。

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特定技能1号介護:人材基準及び業務内容要旨

◎特定技能1号の介護により受け入れる外国人材の基準は以下のとおりです。
1.介護分野の技能実習2号修了者
2.以下の@Aの試験等に合格等した者
@技能試験: 介護技能評価試験
A日本語能力試験:日本語能力判定テスト又は日本語能力試験(N4以上)と、加えて介護日本語評価試験等

◎従事する業務
1.雇用形態:直接雇用に限ります。
2.業務内容:身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)の他、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)。
訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としません。


特定技能1号: 介護(Care Service )分野の運用要領要旨

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「介護技能評価試験」技能水準及び評価方法

技能水準
当該試験は、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルであることを認定するものです。
この試験の合格者は、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認めます。

評価方法
試験言語:現地語
実施主体:予算成立後に厚生労働省が選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:国外:年おおむね6回程度
国内:原則として毎月実施。

試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国及び国内で大規模試験の実施実績があり、かつ、替え玉受験等の不正を防止する措置を講じることができる試験実施団体を選定することで適正な実施が担保されます。


尚、介護福祉士養成施設修了者は、上記試験の合格と同等以上の水準を有するものと評価されます。
評価方法
:介護福祉士養成課程の修了者であることを卒業証明書等で確認します。

国内試験の対象者
令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されました。
<令和2年4月1日以降の国内試験の受験資格>
在留資格を有している方であれば受験することができます。
在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。

「介護技能評価試験」試験実施要領


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日本語能力水準評価方法

1.日本語能力判定テスト
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成31 年4月から開始

試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実
績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる
試験実施団体に業務委託することで適正な実施が担保されます。

2.日本語能力試験(N4以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で年おおむね1回から2回実施

試験の適正な実施を担保する方法
同試験は30 年以上の実績があり、また、国外実施における現地の協力団体は各国の大学や日本語教師会といった信頼性の高い団体であり、主催団体が提供する試験実施マニュアルに即して、試験問題の厳重な管理、試験監督員の研修・配置、当日の本人確認や持ち物検査の実施等、不正受験を防止する措置が適切に講じられています。

3.介護日本語評価試験
上記1又は2の試験により、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有することを確認の上、本試験を通じ、介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準の日本語能力を確認します。
実施主体:予算成立後に厚生労働省が選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:国外:年おおむね6回程度
国内:特定技能試験実施予定表参照
開始時期:平成31 年4月から開始予定

試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国及び国内で大規模試験の実施実績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる試験実施団体を選定することで適正な実施が担保されます。

「介護日本語評価試験」試験実施要領

尚、介護福祉士養成施設修了者は、上記試験の合格と同等以上の日本語能力水準を有するものと評価され上記1又は2及び3の試験を免除されます。
評価方法:介護福祉士養成課程の修了者であることを卒業証明書等で確認します。


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介護分野特定技能協議会

厚生労働省は、介護分野の特定技能所属機関、特定技能所属機関を構成員とする団体その他の関係者により構成される「介護分野特定技能協議会」を組織します。
協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、外国人の適正な受入れ及び外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図ります。
また、特定技能所属機関は以下の事項について必要な協力を行ないます。
@ 特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
A 問題発生時の対応
B 法令遵守の啓発
C 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援
D 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析等

厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査等に対する協力
特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取又は現地調査等に対し、必要な協力を行います。

介護分野運用要領別冊(上乗せ基準告示)

入国管理局公表資料


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