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再入国許可申請/神奈川県大和市/斎藤雄行政書士事務所
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 在留資格: 定住者(Long-Term Resident)
 
 在留資格: 定住者(Long-Term Resident)
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一、定住者(Long-Term Resident)の在留資格が付与される場合とは
1.入管法の定住者とは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者を言います。外国人の方が新規に入国する場合は、在留資格認定証明書交付申請の際、いわゆる法務省「定住者告示」に該当しなければ定住者(Long-Term Resident)の在留資格は付与されません(入管法7条1項2号)。

2.例外的に、既に我が国に在留する外国人の方については、定住者告示に該当しない場合でも在留資格変更許可在留特別許可等に際し、定住者(Long-Term Resident)の在留資格を付与されることがあります。(典型例pdf.ファイル)
※注意:告示外の定住者の場合は、在留資格認定証明書の交付対象外です。

3.在留資格「定住者」は身分又は地位による在留資格なので、在留活動に制限は無く就労制限も有りません。単純労働の職に就くことも可能です。

再入国許可申請とは
二、定住者告示に該当する典型例1: ブラジルやペルー等の日系人(南米等に移民した日本人の子孫)の方の場合
、いわゆる法務省「定住者告示」に該当し、定住者(Long-Term Resident)の在留資格が付与され最も多い事例は、ブラジルやペルー等の日系人(南米等に移民した日本人の子孫)の方の場合です。告示は分かりづらい表現なので、ケースごとに場合を分け、家系図で概説します。我が国との身分的な繋がりが強い程、定住者の在留資格が付与されやすい仕組みとなっています。ご自分が図のどの部分に該当するかを確認し、図で示された定住者告示の該当条文を参照してみて下さい。
1.父が海外に移住後も日本国籍を保持し、日本人である(乃至日本人であった)場合
2.父が海外に移住後、日本国籍離脱前に二世が誕生した場合
3.父が海外に移住後、日本国籍離脱後に二世が誕生した場合

三、 定住者告示に該当する典型例2: いわゆる連れ子の呼寄せの場合
これは日本人と婚姻した外国人配偶者の、前外国人配偶者間との実子を、その本国から「定住者」として呼び寄せる場合です。
・呼寄せるのは日本人配偶者の実子又は特別養子であることが必要です。(普通養子は対象となりません。)
・呼寄せる実子には日本人配偶者の親権があることをご確認下さい。
・呼寄せる日本人配偶者の実子は未婚かつ未成年であることが必要です。
※<参照>定住者告示pdf.

四、在留資格認定証明書交付申請に提出すべき書類は、事案ごとにことなります。
詳しくは、お問合せ下さい。



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