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特定技能: ビルクリーニングBuild-cleaning Service

特定技能1号: ビルクリーニング(Build-cleaning Service )分野の運用方針要旨及びその業務内容

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特定技能1号ビルクリーニング:運用方針要旨

◎ビルクリーニング分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大3万7千人です。これを向こう5年間の受入れの上限として運用します。

◎向こう5年間の人手不足見込み数は9万人程度。
これを生産性向上により向こう5年間毎年1%程度(5年間で4万人程度)改善します。また、追加的に向こう5年間で1万3千人程度の国内人材を確保します。
今回の受入れは、こういった生産性向上・国内人材確保のための取組を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものです。

◎ビルクリーニング分野における外国人材受け入れの必要性
ビルクリーニング分野については、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(建築物衛生法(昭和45 年法律第20 号)の適用対象となる特定建築物が年々増加する中で、ビル・建物清掃員の有効求人倍率は近年高い水準で推移し、平成29 年度には2.95 倍に達しており、人材の確保が困難な状況となっています。また、ビル・建物清掃員の平成29 年度の地域ブロック単位の有効求人倍率も、最も高い中国地方が3.80 倍、最も低い東北地方が2.03 倍であり、全国的に人手不足が深刻な状況です。
平成27 年国勢調査によると、ビル・建物清掃員の職種においては、従業者のうち女性が70.9 %、65 歳以上の高齢者が37.2 %を占めているなど、従前より、女性、高齢者を積極的に雇用していますが、近年の人手不足に鑑み、女性や高齢者が他分野で就労機会を多く得られるようになったためビルクリーニング分野を希望しなくなったことにより、さらに人手不足が加速化していると考えられます。深刻な人手不足によりビルクリーニング業務が適切に行われなくなれば、建築物の衛生状態が悪化し、利用者の健康が損なわれる惧れも生じることから、その防止のため特定技能外国人の受入れが急務です。


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特定技能1号ビルクリーニング:人材基準及び業務内容要旨

◎特定技能1号のビルクリーニングにより受け入れる外国人材の基準は以下のとおりです。
1.ビルクリーニング分野の技能実習2号修了者
2.以下の@Aの試験等に合格した者
@技能試験: ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
A日本語能力試験:日本語能力判定テスト又は日本語能力試験(N4以上)

◎従事する業務
1.雇用形態:直接雇用に限ります。
2.業務内容:建築物内部の清掃




特定技能1号: ビルクリーニング(Build-cleaning Service )分野の運用要領要旨

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「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」技能水準及び評価方法

技能水準
当該試験は、多数の利用者が利用する、住宅を除く建築物の内部を対象に、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、作業手順に基づき、自らの判断により、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を遂行できるレベルであることを認定するものです。
この試験の合格者は、ビルクリーニング分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認めます。

評価方法
試験言語:日本語
実施主体:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
実施方法:実技試験
実施回数:国内外でそれぞれ年おおむね1回から2回程度実施予定
開始時期: 2019年から開始

試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、大規模試験の実施実績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が実施することで適正な実施が担保されます。

国内試験の対象者
令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されました。
<令和2年4月1日以降の国内試験の受験資格>
在留資格を有している方であれば受験することができます。
在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。

ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験実施要領


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日本語能力水準評価方法

1.日本語能力判定テスト
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成31 年4月から開始

試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実
績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる
試験実施団体に業務委託することで適正な実施が担保されます。

2.日本語能力試験(N4以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で年おおむね1回から2回実施

試験の適正な実施を担保する方法
同試験は30 年以上の実績があり、また、国外実施における現地の協力団体は各国の大学や日本語教師会といった信頼性の高い団体であり、主催団体が提供する試験実施マニュアルに即して、試験問題の厳重な管理、試験監督員の研修・配置、当日の本人確認や持ち物検査の実施等、不正受験を防止する措置が適切に講じられています。

3.業務上必要な日本語能力水準
上記1又は2の試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価します。


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ビルクリーニング分野特定技能協議会

厚生労働省は、ビルクリーニング分野の特定技能所属機関、業界団体、試験実施主体、制度関係機関その他の関係者により構成される「ビルクリーニング分野特定技能協議会」を組織します。
協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、外国人の適正な受入れ及び外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図ります。

また、特定技能所属機関は以下の事項について必要な協力を行います。
@特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
A問題発生時の対応
B法令遵守の啓発
C特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援
D就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析等

厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査等に対する協力
特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行います。

ビルクリーニング分野運用要領別冊(上乗せ基準告示)

入国管理局公表資料


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