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特定技能:外食業Restaurant Industry

特定技能1号: 外食業(Restaurant Industry )分野の運用方針要旨及びその業務内容 

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特定技能1号外食業:運用方針要旨

◎外食業分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大5万3千人です。これを向こう5年間の受入れの上限として運用します。

◎向こう5年間の人手不足見込み数は29万人程度。
これを生産性向上で5年間毎年0.5%程度(向こう5年間で11.8万人程度)改善します。また、追加的に向こう5年間で11万8千人程度の国内人材を確保します。
今回の受入れは、こういった生産性向上・国内人材確保のための取組を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものです。

◎外食業分野における外国人材受け入れの必要性
外食業は、国民に豊かで多様な食生活を提供するだけでなく、訪日外国人旅行者を我が国に呼び込む上で魅力を提供するものです。しかし、集客力のある観光地等において飲食サービスの提供が求められるにもかかわらず、周辺に働き手が存在しないというミスマッチの発生が想定されます。例えば、平成29年度の求人数・求職者数の分析によると、大都市圏以外では、北陸地方や中四国地方において、人手不足の傾向が見受けられました。このような状況に対処して、今後も安全で質の高い商品・サービスの提供を行うための人材を十分に確保するためには、一定の専門性・技能を有する即戦力の外国人を受け入れることが必要不可欠です。なお、外国人材受入れに際しては、食品衛生に関する状況も考慮することが必要です。例えば、食中毒事件のうち、原因施設として判明しているものの中で「飲食店」が占める割合は常に高いです。また、平成30年の食品衛生法改正(平成30年6月13日公布)により、平成32年4月からは飲食店においてもHACCP(原材料の受入れから最終製品までの工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入等の潜在的な危害要因を分析し、特に重要な工程を継続的に監視、記録する工程管理システム)に沿った衛生管理が求められる見込みです。よって、今後、外食業においてHACCPを含む衛生管理の知識を有する従業員の割合を増やしていくことが重要となっています。


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特定技能1号:外食業人材基準及び業務内容

◎特定技能1号の外食業で受け入れる外国人材の基準は以下のとおりです。
1.外食業分野の技能実習2号修了者
「医療・福祉施設給食製造職種:医療・福祉施設給食製造」の技能実習2号修了者については、当該技能実習で修得した技能が、食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理・給仕に至る一連の業務を担うという点で、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、外食業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価され、上記の試験が免除されます。

2.以下の@Aの試験等に合格した者
@技能試験: 外食業技能測定試験
A日本語能力試験:日本語能力判定テスト又は日本語能力試験(N4以上)

◎従事する業務
1.雇用形態:直接雇用に限ります。
2.業務内容:外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:原材料調達・受入れ、配達作業等)に付随的に従事することも可能です。
尚、外食業分野の対象は、以下の日本標準産業分類に該当する事業者が行う業務です。
76 飲食店
77 持ち帰り・配達飲食サービス業

◎特定技能所属機関に対して特に課される条件

1.特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項に規定する「接待飲食等営業」を営む営業所において就労を行わせないこと。
2.特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対して、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
3.特定技能所属機関は、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される「食品産業特定技能協議会」の構成員になること。
4.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
5.特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
6.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。


特定技能1号: 外食業分野の運用要領要旨

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「外食業特定技能1号技能測定試験」技能水準及び評価方法

技能水準
当該試験は、飲食物調理、接客及び店舗管理の業務を行うのに必要な能力を測るものであり、これは、食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理及び給仕に至る一連の業務を担い、管理することができる知識・技能を確認するものです。この試験の合格者は、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認めます。

評価方法
試験言語:現地語及び日本語
実施主体:公募により選定した民間事業者
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式
実施回数:国内及び国外でそれぞれおおむね年3回程度実施予定
開始時期:2019年から
※なお、受験者は、申請時に飲食物調理主体又は接客主体を選択することができ、その場合、選択に応じて配点について傾斜配分を行うことを可能とします。

試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、写真付き本人確認書類による本人確認の方法により、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる試験実施団体に、試験実施主体から業務委託することで適正な実施が担保されます。

国内試験の対象者
令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大されました。
<令和2年4月1日以降の国内試験の受験資格>
在留資格を有している方であれば受験することができます。
在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。

外食業特定技能1号技能測定試験実施要領


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日本語能力水準評価方法

1.日本語能力判定テスト
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成31 年4月から開始

試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実
績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる
試験実施団体に業務委託することで適正な実施が担保されます。

2.日本語能力試験(N4以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で年おおむね1回から2回実施

試験の適正な実施を担保する方法
同試験は30 年以上の実績があり、また、国外実施における現地の協力団体は各国の大学や日本語教師会といった信頼性の高い団体であり、主催団体が提供する試験実施マニュアルに即して、試験問題の厳重な管理、試験監督員の研修・配置、当日の本人確認や持ち物検査の実施等、不正受験を防止する措置が適切に講じられています。

3.業務上必要な日本語能力水準
外食業技能測定試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価します。


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食品産業特定技能協議会

食品産業特定技能協議会
農林水産省は、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者により構成される「食品産業特定技能協議会」を組織します。
協議会は、構成員が相互の連携を図ることにより、外食業分野における外国人の適正で円滑な受入れ及び外国人の保護に有用な情報を共有し、次に掲げる事項について協議を行います。
@ 外国人の受入れに関する情報の周知その他制度理解の促進
A 法令遵守に関する通知及び不正行為に対する横断的な再発防止
B 外国人の受入れ状況の把握及び農林水産省への報告
C 人材が不足している地域の状況の把握及び当該地域への配慮
D その他外国人の適正で円滑な受入れ及び外国人の保護に資する取組

農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対する協力
特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取又は現地調査その他の指導に対し、必要な協力を行います。

外食業分野運用要領別冊(上乗せ基準告示)

入国管理局公表資料


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