入管法別表

    新着情報

◎平成28年6月1日より、建設業種28種類に解体工事業が追加され、29業種となりました。
(建設工事29種類の内容はこちらのリンクをご覧ください。)

今回の改正の趣旨、概要はこちらをご覧ください。↓
建設業法等の一部を改正する法律概要pdf.ファイル


◎解体工事業の登録・許可制度概説

1.解体工事業登録
請負金額が500万円未満の、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事又は解体工事を含む建設工事を請け負おうとする方で、土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業の建設業許可をもたない方は、あらかじめ、工事を施工する都道府県知事の登録を受ける必要があります。(建設リサイクル法第21条)
さらに、産業廃棄物の収集運搬及び処分を業として行う場合には、産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律1条)

2.解体工事業許可
請負金額が500万円以上の解体工事(建築工事業に該当する解体工事を含む建設工事にあっては、請負金額が1500万円以上)を行う方は、建設業法に基づく建設業許可が必要です。
但し、例外として以下の経過措置が定められています。

a.施行日平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月31日迄)は、解体工事業の許可を受けないまま解体工事業を行うことが可能です。ただ、この3年の経過措置期間に、解体工事業の業種追加を行うことが望ましい。というのは、もし解体工事の業種追加をせずにこの3年を経過した場合、解体工事業については無許可となるので廃業するしかなくなるからです。

b.解体工事の業種追加を行う場合は、施行日平成28年6月1日前のとび・土工工事業にかかる経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなすことができる。例えば、施行日平成28年6月1日前にコンクリート工事や足場工事を中心に行っていても、このみなし規定の適用があります。

c.既存のとび・土工工事業の技術者(施行日平成28年6月1日前からとび・土工工事の実務経験のある者)は、平成33年3月31日までの間は、解体工事に係る一般建設業の専任技術者として認める。
注意:この経過措置の解体工事業の専任技術者の資格は、経過措置期間内のみ効力を持つので、経過措置期間内に変更届で解体工事業の専任技術者の資格を取得することが望ましい。

3.では、新たに追加される解体工事業とは何か?

ここで解体工事とは、一言でいえば工作物の解体を行う工事を言います。しかし、従来から工作物解体工事は、土木一式工事や建築一式工事及び、とび・土工工事など専門工事の許可業者によっても行われてきました。この間の振り分けはどうなるのでしょうか?

→建設工事の区分の考え方(平成14年4月3日建設業許可事務ガイドラインより)
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。

以上のガイドラインからすると、新たに追加される解体工事業は、一軒家や小さな橋の取壊し、解体、建築一式工事業・土木一式工事業の下請けとしての解体工事等、従来とび・土工工事の一環として行われてきた解体工事が該当するといえるでしょう。

4.尚、産業廃棄物の収集運搬及び処分をも業として行う場合には、産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律1条)


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入管法別表/神奈川県大和市/斎藤雄事務所